違法ダウンロードをする者に、1回目・2回目までは警告を順次行い、警告を受け入れず3回目の違法ダウンロードを行なった場合、該当プロバイダが通信回線を遮断するという「スリーストライク法」を導入すべきとの意見もある。
スリーストライク法対しては、
・より通信の自由を規制しない方法で著作権保護を図れるのではないか
・共用PCで違法ダウンロードが行われた場合に違法ダウンロードを実際に行った者以外の通信の自由まで侵害されてしまうのではないか
・適正な手続を経ずに通信の自由を侵害することは許されないのではないか
といった批判があり、諸外国でも導入の是非が激しく議論されている。